雇入時の健康診断書の提出を知っておこう
雇い入れ時そして、1年に1度の定期健康診断が労働安全衛生法によって義務付けられておりまして、その費用に関しては会社が負担をするのです。また各従業員での健康診断書については、会社に保存が義務付けられてもおりまして、労働所の調査によって提示を求める書類であったりしますので、このあたりはきちんと対応するようにしましょう。
ただ、定期健康診断については、実施をしている企業も多いようですが、雇入時での健康診断をちゃんと実施をしているといった企業がどのくらいあるかどうかは不明ではあるでしょう。
一般的に、労働基準法で定められているといった内容で、雇入時検診の場合でいえば、内科診察及び問診(業務歴、自覚症状、既往歴、他覚症状)であったり、身体測定、聴力検査、視力検査、色神や胸部レントゲン(直接撮影 正面1枚)、尿検査(糖、蛋白のみ)、心電図、そして企業によって、内容は変わると思いますが、採血検査といったことが最低限は必要となるようです。
定期健康診断の場合では、一部の検査の省略といったことが認められていたりするようですが、雇入時での健康診断では、原則、診断項目の省略は認められていないのです。中には、握力検査といったものもあったりする場合もあるようです。
ですので、こういった内容を取り合えず受けておくと、複数の会社を受けるといった場合にたいがいはでは再発行の書類作成が可能であったりもしますね。
しかし注意が必要なのは、採血項目で他の項目が必要である場合もありますし、会社によって必要な内容が違ったりもやはりしますので、必要検査項目については受ける会社に問い合わせが必要となってきますのでご注意下さい。
採用前3ヶ月以内に、全部の項目で医師によっての健康診断が行われているといった時には改めて健康診断を行う必要がないこともありますので、そういったところも会社に確認をしておくと良いですね。
健康診断書の内容や、注意事項は会社からの提出書類の注意書きにも色々書いてあるとは思いますので、そういったところは気にして見るようにして下さいね。
カテゴリー:定期健康診断について
健康診断や人間ドックをきちんと知って健康管理をすることは 生活習慣病の予防や対策にもなりますね。 項目の内容や料金・価格なども知ってきちんと管理していきましょう。
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